マンションなどの固定資産を所有する方はみな、毎年毎年、固定資産税という市町村税を支払わなくてはなりません。

また、都市計画区域内に不動産を保有する方も、都市計画税という税金を支払う必要があります。

不動産を売却するにあたって、それらの税金を清算するという事をよく耳にしますが、どういう事を指すのかを勉強していきたいと思います。


まず、

納税義務者は1月1日現在の所有者であること。 


不動産を売却される方は、これまで毎年毎年、固定資産税や都市計画税を支払われてますね。

これらの税金に関しては厳密にルールが定められていて、その一つが、納税義務者という概念です。

簡単に言うと、実際に税を負担する方のことを言います。

この納税義務者に関しては、対象の不動産を1月1日の時点で所有していた方となります。

しかし、12月31日の大みそかににちょうど不動産の売却が成立するなんてケースはほとんどありませんよね。
 
年の半ばでの不動産売却を行った場合、1月1日時点に所有していた人が年の半分しか所有していない不動産の税金を1年分払わなくてはいけないことになり、損をする仕組みになってしまいます。 

そこで、不動産の売買取引でよく使われる手法が、


固定資産税、都市計画税の清算 


となります。 

これは、双方の話し合いにより、簡単に言うと、日割り計算しましょうよ、という話です。

ここで、重要になるのが、起算日です。

1月1日にその不動産を所有していた方が納税義務者にはなりますが、年の半ばでその不動産の売却を成立させた場合、どこの日付を持ってして、日割り計算しますか、という話し合いをしっかりしなくてはなりません。

双方の合意に至らない場合は、その地域の慣習に従うという点で合意するのも有効となります。

この清算に関しては、通常、契約書に明記されるものとなりますので、売却金額だけに目をやらず、しっかりそういった細かい所にも気を配って契約をしていきたいですね。